RULE
学会会則
高知大学看護学会 会則
第1章 総    則
第1条 本会は、高知大学看護学会と称する。
第2条 本会は、事務局を高知県南国市岡豊町小蓮、高知大学医学部看護学科に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、広く看護学の研鑚、発展に尽くすと共に、高知大学医学部看護学科を基盤として、高知県における看護研究・看護教育および看護実践の発展・革新に寄与することを目的として活動する。
第4条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。

1)年次総会の開催

2)学会・会員集会等の開催

3)高知大学看護学会誌発行

4)その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会    員
第5条 本会に次の会員を置く。

1)正会員:本会の目的に賛同し、正会員費を収め、本会の事業に参加する研究者、看護職者および保健・看護に携わる者とする。

2)学生会員:本会の目的に賛同し、学生会費を収め、本会の事業に参加する看護学を学ぶ学生(学部学生・大学院生)とする。

3)名誉会員:本会に対し功績のあったもので、役員会が推薦し、総会において承認された者とする。

第6条 会員の役割

1)会員は会則第3条の趣旨にのっとり、会長その他の要請に応じ本会の事業に協力しなければならない。

2)会員は会則において定めた年会費を納めなければならない。

3)会費等の納入方法については役員会で決める。

4)会員は本会の事業に参加することができる。

第4章 役    員
第7条 本会に会務執行のため、正会員から選出される次の役員を置く。なお、当面の間は役員になる正会員は高知大学医学部看護学科の教員および高知大学の卒業生・終了生とする。
会 長:1名 役員会において、役員の中から選出し、総会の承認を得る。
副会長:3名 2名は、正会員の中から選出し、会長が委嘱する。1名は次期準備委員会委員長とする。
幹 事:若干名 正会員の中から会長が委嘱する。
監 査:2名 正会員の中から総会により選出する。
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
第9条 会長、監査は他の役員を兼任できない。
第5章 会    議
第12条 本会の会議は、総会・役員会とする。
第13条 会議は会長が召集する。
第14条 会議の議事は、次のとおりとする。

1)総会は、正会員総数の10分の1以上の出席をもって成立とする。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。

2)総会の議事は、出席会員の過半数によって決せられる。

3)役員会の議事は、出席役員の過半数によって決せられる。

4)会議において採決が可否同数の場合は、議長が決する。

第6章 役員及び会議の役割
第15条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第16条 副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時はその職務を代行する。
第17条 総会は、年1回の定例総会と臨時総会とする。
第18条 総会は、次の事項を審議する。

1)役員の選出

2)本会予算の決定

3)本会決算及び会務の報告

4)会則の改正

5)役員会で必要と認めた事項

第19条 臨時総会は、役員会で必要と認めた場合、又は正会員の5分の1以上の要請があった場合召集される。
第20条 役員会は、会長・副会長・幹事を以って構成される。
第21条 役員会は、総会に次ぐ決議機関である。総会の開催不可能な場合、役員会がこれを代行する。
第22条 役員会は、次の事項を審議する。

1)資産管理に関する事項

2)予算及び決算に関する事項

3)会則の改正ならびに諸規定の制定及び改廃に関する事項

4)その他、本会の運営に関する一切の事項

第23条 監査は、本会の会計及び業務を監査する。
第7章 委員会組織
第24条 学会長の総括のものと、役員会の下部組織として、以下の委員会を設置する。

1)学会準備委員会

2)編集委員会

第25条 各委員会の長は、その年度の役員のうち、副会長が担うものする。また、各委員会の構成は、高知大学看護学会内の会員を持って行う
第26条 各委員会は、委員長のもと、以下の取り組みを遂行する。

1)学会準備委員会

①当該年度の学会に関する企画に関する事項

②当該年度の学会の運営に関する事項

③その他、役員会が必要と認めた事項

2)編集委員会

①当該年度の学術誌発行の発行に関する事項

②投稿規定の見直しに関する事項

③高知大学機関リポジトリ登録に関する事項

④その他、役員会が必要と認めた事項

第8章 会    計
第27条 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日をもって終わる。
第28条 本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。

1)会費 正会員 - 年会費として5000円を原則として当該年度の10月末までに納入する。
学生会員-在学期間中の会費として学部生は2000円、編入生は1000円、大学院生は2000円とする。
名誉会員- 名誉会員の会費は、不要とする。

2)寄付金・利子・その他の収入

第29条 本会の資産は、財産目録の総額とし、現金及び有価証券は事務局に保管する。その管理は、事務局とする。
第30条 本会の年度予算及び決算は監査員の監査の上、役員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
第31条 本会の事業に係わる役員の役務は、原則として無報酬とする。
第9章 雑    則
第32条 本会の会則の改正及び会則実施に関し、必要な事項は役員会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。

附則1
1 本会則は平成18年11月25日より施行する。
2 本会則は平成19年11月23日より施行する。
3 本会則は平成22年11月20日より施行する。
4 本会則は平成23年11月18日より施行する。
5 本会則は平成24年11月23日より施行する。
6 本会則は平成28年11月19日より施行する。
7 本会則は平成29年11月18日より施行する。
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〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮
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